保険証ご提示のお願い

保険医療機関では、受診される方の健康保険証(保険証)を確認することが法令により義務付けられています。このため、毎月初めのご来院の際には、必ず保険証をお持ちいただき、ご提示をお願いいたします。また、ご提示が無い場合には自費診療となりますことをご了承ください。
健康保険法施行規則
第五十三条 〜略〜診療所から療養の給付を〜略〜を受けようとする者は、被保険者証を当該医療機関等に提示しなければならない。

保険医療機関及び保険医療養担当規則
第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付をうけることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない。
 
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